目次
複合機のリース契約を行う場合も消費税は発生します。
それでは、リース期間中に税率が上がった場合、リース料金も同じように値上がりするのでしょうか。
この記事では複合機のリースと消費税との関係についてまとめました。
複合機のリースにかかる消費税はどのようになっているのか詳しく解説していますので、ぜひ参考にして下さい。
複合機のリースと消費税率の関係
この段落では複合機のリースと消費税率との関係について解説します。
リース料の消費税率がどのような仕組みになっているか見ていきましょう。
リース料の消費税率は借受日がポイント
ユーザーが支払うリース料に含まれている消費税率は、リース会社から借り受けを開始した日付の消費税率が適用されます。
複合機のリースはリース会社がリース対象の複合機を購入し、
それをユーザーが期間を設定して借り受ける形で契約しています。
税務上は資産の譲渡という考え方ですが、消費税はリース会社が購入した時に支払っているのです。
例えば2019年9月30日までの消費税率は8%ですが、2019年10月1日からの消費税率は10%となります。
そのため契約日・借受日の両方が2019年9月30日以前であれば、リース料の消費税率は2019年10月1日以降も8%です。
もし契約日・借受日の両方が2019年10月1日以降であればリース料の消費税率は10%となります。
しかし契約日は2019年9月30日以前ですが、借受日が10月1日以降だった場合の消費税率は10%となりますので注意が必要です。
この場合はリース会社が実際に支払いした消費税が8%だった場合でも、リース料にかかる消費税率は10%となります。
消費税率が適用されるポイントは契約日ではなく借受日が基準となるため、借受日と税率が上がる日付の関係をチェックしましょう。
リース期間中に消費税率が上がっても据え置き
複合機のリース期間中に消費税率が上がった場合は、税率は上がらずリース料は据え置きとなります。
リース期間中の場合、リースの契約日・借受日のどちらとも消費税率が上がる日付よりも前になっています。
先に述べたとおり、リース料の消費税率は借受日の日付が基準となります。
そのため借受日が2019年9月30日以前であれば旧税率が適用されるのです。
消費税率はリース期間が終了するまで同じ消費税率が適用され、例え借受日の消費税率が変更される前日だったとしても旧税率適用で変更はありません。
複合機リースに関しては新税率に変更された月でもリース料見直しはなく、
引き続き旧税率の同じ金額で使用できる仕組みになっているのです。
再リースの場合は原則として新税率
複合機の再リースであれば新税率が適用される場合もありますので注意が必要です。
再リース契約を結ぶ場合は、基本的に契約締結日が税率変更以降なら新税率が適用されます。
ただしすべての再リース契約が新税率適用ではなく、適用される消費税率が異なるケースが複数あり、旧税率適用で再リースを行う場合もあるのです。
そのため再リースの税率に関しては、あらかじめリース会社へ確認しておきましょう。
リース料が新税率に変わる再リース契約の例としては、毎月払いのリース契約があります。
この場合は契約締結日と借受日が新税率の施行される前の日付でもリース料は新税率を適用した金額で請求されます。
契約日・借受日が税率切り替え前であれば旧税率が適用されるのは新規のリース契約のみですが、
契約内容が自動更新で再リース契約を行う場合は旧税率が適用されます。
しかしこれは一部更新を行わない場合、その分のリース契約終了手続きを行うことが条件です。
このように、再リースは原則新税率適用の対象になると覚えておきましょう。
中途解約する場合の消費税率は?
通常複合機のリース契約はユーザー・リース会社・複合機を販売した会社の3社間で締結される、いわゆるファイナンスリース契約です。
ファイナンスリース契約は原則として中途解約を行うことはできませが、リース料金の残債を支払うことで例外的に中途解約をすることは可能です。
しかし、リース契約を中途解約した場合は違約金が発生することがあります。
違約金は契約に対価性がなければ消費税の課税対象にはなりません。
しかし、リース残債の増額分として対価性が認められた場合は消費税の課税対象になり、新税率が適用された金額で請求されます。
またリース残債についても、本来であれば解約ができない契約を解約することから対価性が認められるため、新税率で課税されます。
保守料金は消費税率の影響を受ける
複合機のリース料は、契約日と借受日の日付がともに税率が上がる前であれば旧税率のままです。
しかし、保守料金にかかる消費税率は変更に伴って上がるので注意が必要です。
なぜリース契約と保守契約では消費税率が変わるのでしょうか。それは二つの契約は内容が異なるからです。
リース契約はユーザーとリース会社、さらに複合機を販売した会社の合計3社が関わっている売買契約と賃貸契約です。
これらはそれぞれの債務の履行が税率が上がる前に行われていますので税率の変更はありません。
一方の保守契約は請負契約となります。
請負契約は保守業務、すなわち請け負った役務の提供が行われることで初めて成立する契約です。
そのため、役務が消費税率引き上げ後に行われる場合はそれに比例して保守料金にかかる消費税率も上がります。
契約の種類が異なると消費税率も変わりますので気をつけて下さい。
消費税率が上がると影響は大きい?
消費税率は2%でも上がると、それに比例して複合機の購入金額も上がります。
例えば100万円の複合機であれば、2%は2万円になります。
それでは100万円の複合機を5年間(60回)リース料率1.87%でリース契約をするとした場合、
消費税率がそれぞれ8%、10%だとどれくらいの差が出るのか計算してみましょう。
まずリース会社が税込みで購入する金額は、それぞれ108万円と110万円になります。
これを5年リースでリース料率が1.87%ですと、税率8%時の108万円であれば月額リース料は毎月2万196円です。
それに対して税率10%時の110万円であれば毎月2万570円となり、税率2%増加は1ヵ月あたり374円のアップということになります。
また、先に述べたとおり消費税率が上がると保守料金の金額も値上げの対象になります。
そのため複合機のリースは全体的に支出が増えることは間違いありません。
しかし、複合機の買い取りやレンタルほど大きな影響を受けることはないと考えられています。
複合機の買い取りは購入する際に支出が一気に増加するため大きな負担となりますし、レンタルは契約が最低1日以上からとリースよりも短期間の契約になるため、料金体系がリースよりも割高に設定されているため、消費税率が上がるとレンタル価格がリース価格よりもさらに高額になるのは必至です。
一方リースの場合は借受日が消費税率の上がる前であれば旧税率のままで使用可能です。
これらのことからもリースより買い取り、レンタルの方が消費税率の影響を受けやすいと言えるでしょう。
消費税アップ分は業者との交渉で埋めることも可能
これから複合機のリースを検討している人は、消費税率が引き上げられるのに伴ってリース契約がどこまで高額になるのか、心配になることもあるでしょう。
しかし、消費税率が上がるからと言って必ずしもリース契約の税率が上がるわけではありません。
もちろん消費税が上がった分は業者と交渉をすることで埋めていくことも可能なのです。
消費税増税後の複合機リース契約に関しては、株式会社ビジョンに相談してみてはいかがでしょうか。
株式会社ビジョンはリース契約の料金が安く、複合機以外でも海外渡航される方にぴったりなグローバルWi-Fiなど情報機器に力を入れている会社です。
複合機に関しても契約に定評がありますので、ぜひ株式会社ビジョンへ相談してみてはいかがでしょうか。
ぜひ検討してみましょう。