2024.03.22

複合機のリース契約書を交わす際に注意すべき点

目次

複合機は単体のコピー機に比べ様々な機能を持っています。

そんな便利な複合機を、リース契約で利用しようと考えているユーザーもいるかもしれません。
リース契約する時に契約書を作成することになりますが、複合機と単体のコピー機のリース契約書は同じものなのでしょうか。

今回は複合機の契約書の書き方や作成する時の注意点などを細かく解説していきます。

複合機のリース契約とはどういう契約?

複合機のリース契約は、複合機を直接購入せずにリース会社から長期間にわたって賃貸する契約のことです。

複合機を選ぶのはリース会社ではなく、実際に使うユーザーです。

ユーザーが使いたい複合機を選び、それを指定の販売会社からリース会社が購入します。

ユーザーはリース会社から複合機をレンタルするだけなので、あくまで所有権はリース会社にあります。

リース料の支払いはリース会社に行いますが、アフターサービスなどを行うのは販売会社です。
ユーザー、リース会社、販売会社の3社が関わる契約です。

初期費用という点では、購入するよりも安く複合機を使用できる上に、販売会社からのサポートもしっかり受けることができます。

予算がなくて複合機を購入できない、事務の合理化をはかりたい時などにリース契約はよく利用されています。

リース料金の計算方法は?

複合機をリース契約する時、どの程度料金がかかるのか気になる方も多いでしょう。

リース料金は、複合機の契約金額にリース料率を掛けることで計算できます。

複合機の契約金額がベースになるので、まずは契約金額がいくらなのかをしっかり把握しておきましょう。

ユーザーと販売会社との間の交渉で、複合機の契約金額は決まります。

そのため、同じ複合機であっても、交渉次第でリース料金が変わってしまうのです。

契約金額が安くなればなるほどリース料金も下がるので、安く複合機をレンタルしたいなら販売会社としっかり交渉しておきましょう。

リース料率は契約期間によって変わります。

契約期間が長くなればなるほど分割回数が増えるからです。

ユーザーの業績や国内の経済情勢などによってリース料率は変わりますが、
5年(60回)で1.85~1.89%程度、6年(72回)で1.57%~1.61%程度が相場となっています。

例えば契約金額550,000円の複合機を、1.87%のリース料率でリース契約した場合の計算式は、550,000円×1.87%=10.300円です。

これを5年契約でリースすると60回払いになるので、10.300円×60回で総支払額は618,000円となります(消費税は含みません)。

複合機のリース契約書作成で注意が必要な点は?

リース契約をする時にリース契約書を作成することになるのですが、書類を作る時にいくつか注意しなければならないことがあります。

では、どういったポイントに注意してリース契約書を作成すればよいのか、詳しく見ていきましょう。

契約期間が長すぎないか

リース契約書を作成する時、まず気をつけたいのが契約期間の長さです。

あまりに契約期間が長すぎないかをしっかり確認しておくようにしましょう。
それは、複合機の耐用年数より契約期間が長くなると、途中で入れ替えの必要が出てくるからです。

ファイナンスリースでリース契約していた場合、基本的に中途解約ができません。

一度契約してしまうと期間が長いからといって短くすることができないので、リース契約書を作成する段階で適切な契約期間になっているかしっかり確認しておきましょう。

複合機の法定耐用年数は5年間です。
そのため、リース期間は5年を目安に考えておくとよいでしょう。

また、最初に見積もりをとった時よりも契約期間が長くなっている場合は要注意です。

契約期間が長くなると分割回数が増え、1ヶ月当たりのリース料は安くなります。

しかし、契約期間が1年延びるとトータルの支払いは高くなってしまうのです。

契約期間を伸ばし1ヶ月当たりのリース料を安く見せ、契約に結びつけようとしている可能性があるので注意してください。

例えば契約金額50万円、リース料率1.87%で5年(60回)の契約にした場合、
1ヶ月当たりの料金は9350円で、トータルの支払いは56万1000円になります。

それが契約金50万円、リース料率1.60%で6年(72回)の契約になると一ヶ月当たりの料金は8000円となるので安く見えます。

しかし、トータルの支払いは57万6000円と5年契約の時よりも1万円以上高くなってしまうのです。

リース契約書を作成する時は契約期間に注意し、1ヶ月当たりの料金だけでなく、
トータルでいくら支払うことになるのかを計算しておくようにしましょう。

リース料率が適正かどうか

月額のリース料金だけ見ても、高いのか安いのかよく分からないこともあるでしょう。

そういう時は、契約期間に対して適正なリース料率が設定されているかどうかで判断しましょう。

月額のリース料金を契約金額で割れば、リース料率を計算できます。計算して出てきた数字を、目安のリース料金と比較してみればリース料が安いのかどうかが分かります。

しかし、リース料率はユーザー側の業績、国内の経済情勢などに左右されるので、高いからといって簡単に低くできるものではありません。

目安のリース料金より高かったとしても、ユーザー側の状況を見て適正に判断されたリース料率になっている可能性もあるので注意しましょう。

前リースの残金が含まれてないか

前リースの残金が、リース料金に含まれていないかもしっかり確認しておくことも大切です。

複合機を入れ替えする時、「前リースの残金は当社が負担します」と持ちかけられる場合があります。

しかし、実は前リースの残金をリース料金に上乗せされているケースがあるのです。

それでは結局ユーザー側が前リースの残金を支払うことになるので意味がありません。
本当に販売会社が負担してくれているのか、それともリース料金に上乗せされているのかを確認することは必要です。

前リースの支払いが残っている場合は、残金を一括で支払わなければなりません。

そのため、通常は新しいリース料金に前リースの残金を上乗せして払うことになります。

もしリース残高が8万円あり、契約金額が50万円、リース料率1.87%で契約すると1ヶ月のリース料は1万876円です。
最初からリース料に前リースの残金を上乗せすることを合意していれば特に問題はありません。

契約の段階で前リースの残金の支払いをどうするか、しっかり話し合い明確にしおかないと後々トラブルになる可能性があるので注意しましょう。

保守契約についても要チェック

保守契約は、複合機が故障してしまった時に修理を行うメンテナンスサービスのようなもので、
リース契約と伴って保守契約もすることになります。

保守契約をすると保守料金が毎月かかるのですが、契約内容と利用実態が合っていないと割高になってしまいます。
そのため、保守契約の内容をしっかり確認して、利用実態と合っているか見極めることが大切です。

保守契約では、枚数制限や期間制限が設けられていることがあるので、制限がついていないかもチェックしておきましょう。
保守契約で一番重要なのは、契約内容が自社の利用実態に合っているかということです。

もし合っていないと感じたら、リース期間などを適正な形に変更しておきましょう。

リース契約書はすみずみまでしっかり確認しよう

リース契約書には、リース契約で発生する料金のことやサービス内容、トラブルが起こった際のことが記載されています。

どれもリース契約する上で重要なことなので、細かいところまでしっかり確認しておかなければなりません。

もし契約に関して疑問を残したままサインしてしまうと、思っていたより料金が高くなっていた、思っていた程のサービスが受けられなかったなど、後々後悔することになりかねません。

安心して複合機を使うためにも、リース契約書の内容をしっかり把握し、納得した上でサインするようにしましょう。

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