2024.12.10

コピー機リースのからくり!契約する前に知っておきたいこととは?

目次

経営者や総務担当者の多くが、
コピー機のリース会社から「最新のコピー機のリース契約をしませんか」と持ち掛けられた経験があるのではないでしょうか。
実はコピー機のリース会社がリース契約を勧める裏には、リース会社が得をするようなからくりが潜んでいます。

このような話を持ち掛けられても、安易に受け入れることは控えた方が無難です。
この記事ではコピー機のリースのからくりについてご紹介させていただきます。

コピー機のリース契約を勧められるケース

もはや、ファクスや電話機、パソコンなど共に企業活動を展開するために必要不可欠となったコピー機だけに、
思わず「迷ってしまった」という経験を持つ人もいるのではないでしょうか。

ここでは、なぜリース会社がリース契約を勧めるのかについてご紹介させていただきます。

買い取りやレンタルからの変更

コピー機といえば、オフィスや事務所になくてはならない機器の一つです。

リコーや京セラ、キャノンなどといった国内トップメーカーをはじめ、
多くのメーカーが最新鋭のモデルを次から次へと世に送り出しています。

毎日の企業活動において必要となるコピー機をめぐっては、リース会社の営業担当者などから、
執拗にリース契約を迫られたという経験もあるのではないでしょうか。

このような時にも、営業担当者の言葉を全て信用することはせずに、慎重の上にも慎重を期して臨むようにした方が無難です。

実はメーカーにとっては買い取りかリース契約かによる違いは、あまり大きくありません。

端的に言えばコピー機の売却先がユーザーかリース会社かの違いだけです。

また、レンタルとは手持ちのコピー機を一定期間貸し出す代わりに、賃料を得て利益を上げる方法です。

自社製品のレンタルをやめさせて、リース契約を結んだとしても、そのメリットは限定的です。
一方、他社メーカー製品のレンタルから自社製品のリースに切り替えることになれば、
その契約がそのままメーカーの収益に結びつくためメリットは大きいといえるでしょう。

しかし、コピー機のメーカー各社も新製品の導入にしのぎを削っているため、そう簡単に切り替えを実現することは難しいのが現実です。

リース期間中の乗り換え

総務担当者や経営者の中には、リース期間中の乗り換えを提案されることもあるかもしれません。

乗り換えとは、残されているリースの期間があるにもかかわらず、新たなリース契約を締結することです。

ユーザーやクライアントにとっては、最新のスペックを搭載したコピー機を導入することによるメリットは大きいといえるのではないでしょうか。
それを見越して、リース会社の多くが、前のリース契約で残っている債務が残っていることを承知の上で、新たなリース契約を勧めてきます。

気をつけなければならないのは、新たなリース契約を結んでも残債がなくなることはないということです。

経営基盤のしっかりしている企業であれば、残債を完済してからの契約締結が可能ですが、
現実的にはほとんどの企業が完済することはできません。

「ファイナンスリース」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。

ファイナンスリースとは、メーカーとユーザーの間にリース会社が入る形で行われるリースの方法です。
実はコピー機のリース契約では大部分がファイナンスリースとなります。

その場合、原則として中途解約することはできません。
そこで、残債の一括支払いが困難な場合は、後で詳しく述べるように現在の残債を上乗せした新たなリース契約を結び直すことになります。

コピー機のリース契約の裏に潜むからくり

コピー機をリース契約によって導入する企業は多くあります。

大企業はもとより、中小企業やスタートアップ、ベンチャーなど会社の規模や資本力を問うことなく共通していえることかもしれません。

ここでは、そんなリース契約の裏に潜んでいるからくりについて見てみましょう。

前リースの残債を新リース料に上乗せする

先述した通り、新たなリース契約を結ぶ場合には、残っている債務を完済することが必要となります。

しかしながら、現実的には、それができない企業も少なくありません。

そのような事態を回避する方法として、新たなリース料を計算する時に、残債分を上乗せするという方法があります。
リース料とはリース会社がコピー機を購入した時の価格に一定のリース料率をかけて算出したものです。

残債がある上での新たなリース契約締結では、このように新たな計算方法のもとで金額が示されることになりますが、
購入価格に残債を足した合計額にリース料率が乗じられるため、計算方法が分かりにくいという側面も持ち合わせています。

個々のケースによっても異なりますが、例えばリース期間が5年間となる場合では、60回払いとなります。

先にも述べた通り、コピー機の本体購入価格に前契約の残債を付加した合計金額にリース料率を乗じて算出するという複雑な方法のため、トラブルも少なくありません。

前契約の残債を肩代わりしているように見せかけて、多額のリース代金を請求するという悪質な業者も散見されます。
ユーザーやクライアントとの間で交渉が成立していれば問題になることはありませんが、それに乗じて法外な料金を請求することが許されてはいけません。

リース期間を長くしてリース料を安く見せる

リースの損得を比較する際には、あくまでもトータルで考えなければなりません。

ついつい見せかけの数字に錯覚してしまうことも多いだけに気を付けましょう。

例えば5年契約で1.85~1.89%と6年契約の1.57~1.61%を単純に比較した場合、
6年契約の方がリース料率が低くなることは一目瞭然です。

しかしながら、トータルでの支払い金額はどうなるでしょうか。

仮に60万円のコピー機を導入した場合、5年間では月々のリース料は1万1340円、
トータルの支払いが68万400円となる一方、6年間の場合では月々のリース料は9660円、
トータルの支払いが69万5520円となり、6年間の方が支払い合計額は多くなります。

このように、巧みな見せ方をすることで、ユーザーやクライアントに一見有利とも思わせるような説明をすることも少なくありません。

また、コピー機の法定耐用年数が5年ということも覚えておく必要があります。

6年契約の場合、交換時にはリース料の支払いだけが残るということにもなりかねません。

リース契約が最適とは限らない

コピー機の導入を検討する時の留意点として、必ずしもリース契約が最適とはいえない点が挙げられます。

レンタルや買い取りなどの方法もあるため、それらも選択の候補として検討すると良いでしょう。

レンタルのメリットといえば、最新鋭のスペックが搭載された機器を使える点です。

一方、デメリットとしては費用が高くなりがちということです。
買い取りについては、以降の費用が原則としてかからないという利点がありますが、
新たな機能を搭載したコピー機が欲しい場合には買い替えなくてはいけないというデメリットがあります。

リース会社が提案してくるコピー機の多くは、最新機種であるケースがほとんどです。

ユーザーやクライアントが見極めなければならないのは、自社に適しているか否かという点です。
使いこなすことができないようなスペックがあったとしても、宝の持ち腐れとなります。

場合によっては、中古機種の方が適していることもあるのではないでしょうか。

保守契約の内容にも気をつけよう

コピー機を導入する時には、保守点検にも目を向けなければなりません。

定期的なメンテナンスやクリーニング、部品の取り替えなどが必要不可欠です。

自社の使う頻度や必要な機能に見合った保守点検の内容になっているかといった点も重要なポイントといえるでしょう。

たとえば、設定の枚数よりも極端に少ない枚数のコピーしかしていない場合などは、
保守料金の支払い損になりかねません。このように保守点検の内容をよく検討することが重要です。

また、どのような時にどんな保守が受けられるかについても、
しっかりと把握しておくことが求められます。

保守に条件や制限が設定されている場合、必要な時に然るべき保守が受けられないという事態にもなりかねません。
料金体系を比較する際にも、あくまでも内容も含めた検討が大切です。

コピーの保守契約の種類はこちら

からくりは見積もりをすみずみまで見れば見抜ける

コピー機のリースにまつわるからくりに翻弄されないためにも、しっかりとした見る目を持つことが重要です。
リース会社の勧めに安易に同調することなく、見積もりなどを入念にチェックすることも必要ではないでしょうか。

細かい条件にまできちんと目を通した上で契約することが求められます。

コピー機リース契約についてはこちら