2024.12.10

コピー機リース契約時の収入印紙の必要性について詳しく解説

目次

契約書や領収書などには収入印紙が添付されているのをよく見かけます。
収入印紙とは印紙税法で定められた課税文書に対する税金を収めるための証票を指します。

コピー機をリースする際の契約書には、収入印紙をいくら添付すればよいのでしょうか?
また、保守契約書類には収入印紙が必要なのでしょうか?

この2点について詳しく解説します。

収入印紙とは何?

収入印紙とは、法律に基づいた支払いで使用する証票のことを指します。
切手のような見た目で、郵便局や役所、コンビニなどでも購入することが可能です。

身近なものでは領収書に収入印紙を使用することがあり、支払い金額が5万円以上の場合には収入印紙を張る必要があります。
収入印紙は印紙税や手数料などに使用されます。

印紙税は、印紙税法で定められた文書を課税対象とする税金のことです。
この印紙税法によって課税対象となる書類には3つの条件があり、3つの条件をすべて満たす書類だけが課税対象になります。

1つ目の条件は「印紙税法別表第1」に掲載されている20種類の文書のいずれかに該当する書類だということです。
2つ目の条件は、当事者の間で課税事項を証明する目的として作成した書類であることです。
3つ目の条件は「印紙税法第5条」において非課税文書とされていない書類になります。

この3つの条件がすべて当てはまる場合には課税対象になる書類ですので、納税義務が発生します。
収入印紙は課税対象になる書類に添付し、再利用を防止するために消印を押すことで印紙税を支払うことになります。

収入印紙は切手とそっくりの見た目のため、重要なものには見えにくいのですが、
納税のための証票ですので該当する書類には必ず添付する必要があります。

収入印紙を添付しない場合でも契約などは有効なため、添付忘れなど見落としがないように注意してください。

印紙税を納税しないと、たとえうっかり忘れていた場合でも「過怠税」として印紙税の3倍の額を課せられることになります。

例えば100円の収入印紙を添付しなければいけなかった書類の場合には、300円の過怠税がかかります。
わずかな金額のように思えますが、いくつもの書類に印紙税の義務を忘れてしまうと、
積み重なって大きな金額になるケースもあるので注意が必要です。

領収書の発行には常に細心の注意をはらう必要があります。

印紙税は誰が納めるもの?

印紙税を負担する人は、印紙税法で定められた文書を作成した人になります。

領収書を例にとってみると、金銭を受け取って領収書を作成した側の人が印紙税を納めます。
ただし2者間で交わした契約書の場合は、両者が当事者になるので印紙税も折半にするのが通例となっています。

印紙税法の第3条2項にも、1つの課税対象文章を2者が共同して作成した場合には、
連帯して印紙税を納める義務があるという条項があります。

この連帯してというのは折半にしなさいという意味ではなく、印紙税の額面をきちんと支払えば、
どのような負担額の割合にしても問題はないということになります。

つまり、2者のうち一人が全額印紙税を納税しても良いということですが、一般的には双方で折半するケースがほとんどです。

その他にも業者と購入者の間で契約書を作成した場合などには、
購入者は業者に印紙税の半額を現金などで支払います。

業者は残りの半分を負担し、額面の収入印紙を添付し納税をします。

コピー機のリースで作成する2つの契約書

コピー機のリースでは「リース契約書」と「保守契約書」の2つを作成します。
この2つの書類について、それぞれ詳しく解説します。

リース契約書

コピー機のリースにはリース契約書が必要になります。

コピー機のリースには、いくつかの形態がありますが一般的にファイナンスリースを指します。
ファイナンスリースとは、リース期間満了後にリースしていたものを返却せずに、そのまま使用し続けるリースの方法です。

ファイナンスリースにはユーザー・リース会社・業者の三者が関わるのが特徴です。

コピー機の場合には、ユーザーはリース会社からコピー機を借り、
リース会社は業者からコピー機を購入してユーザーに貸し出しをしているという図式になります。

リース契約が成り立つのは、ユーザーとリース会社の間になります。
リース会社と業者の間には、リース契約ではなく売買契約が成り立つことになります。

保守契約書

リース契約に伴い、保守契約が発生します。
リース契約と保守契約は別の契約ですので、リース契約書と保守契約書の作成が必要になります。

保守契約書とは「保守や点検が必要な際には、サービススタッフを派遣して修理やメンテナンスを行います」という約束をするための契約です。

このような契約を請負契約といい、請負人が特定の仕事を約束し、それに対して報酬の支払いを約束する契約になります。
あらかじめ保守点検料を支払う形になっても、仕事が発生したら完成させる義務を負うため請負契約になります。

コピー機のリースで作成する契約書に収入印紙は必要?

コピー機のリースで作成する「リース契約書」と「保守契約書」には収入印紙は必要なのか、詳しく解説します。

リース契約書には不要

リース契約書に収入印紙は、いりません。

なぜ必要ないかというと、まずリース会社と業者の間の契約は売買契約です。
コピー機は動産であるため、印紙税法により動産の売買契約書は印紙税の非課税文書と定められています。

次にリース会社とユーザー間の契約は賃貸借契約になり、動産の賃貸契約書も印紙税の非課税文書です。
このことからリース契約では印紙税が課税されないため、収入印紙は不要になります。

コピー機だけではなく車や他の動産のリース契約書も、同じく印紙税の非課税文書なので収入印紙の添付は不要です。

保守契約書には必要

コピー機のリース契約書には収入印紙が不要ですが、保守契約書には収入印紙の添付が必要です。

なぜ必要かというと、保守点検は仕事の完成義務を伴う請負契約だからです。
課税文章の中には、請負に関する2号契約書と継続的取引の基本契約となる7号契約書があります。
保守契約書が2号契約書か7号契約書なのかによって収入印紙の金額が異なるため、この2つを見分ける必要があります。

基本的に、契約書に契約金額と契約期間の記載があれば2号契約書となり、
これに対して契約金額または契約期間の記載がない場合は7号契約書です。

記載金額が1万円以上の場合には収入印紙の添付が必要になりますが、
収入印紙代は1カ月の金額ではなく契約期間の合計金額によって決定します。

2号契約書にかかる収入印紙の金額は、
契約金額が1万~100万円の場合には200円、100万~200万円の場合には400円です。

印紙代を気にするより保守契約の中身を気にしよう

コピー機のリースにはリース契約書と保守契約書の2つの書類が必要になり、リース契約書には収入印紙が必要ありません。
収入印紙が必要となるのは保守契約書だけです。

保守料金が上がると、その分印紙代がかかりますが、重要なのは印紙代ではなく保守契約の内容です。
保守内容やサービスが保守料金に対して見合った金額であるかどうかを、しっかりとチェックしましょう。

またコピー機のリースにかかるコストをできるだけおさえたい場合には、リース料金だけではなくトータルで費用を考える必要があります。

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