2024.12.10

コピー機のリースは個人事業主でも可能!契約の際に注意することは?

目次

コピー機のリース契約は、事業用に使用することを想定しているものです。

ただし、事業者には「法人」のほか「個人事業主」も存在します。
個人で事業を行う個人事業主へのコピー機リースの可否について、判断に困っている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は個人事業主でもコピー機のリースが可能なのかということを解説します。

個人事業主でもリース契約は可能!

個人事業主は、「事業を行っている実態」があれば、
リース会社と「リース契約を結ぶことは可能」です。

逆に言えば、事業を行っていない個人がリース契約をしてもほとんどメリットはありません。

リースは事業並みに高い頻度でコピー機を使用して、初めてお得になります。
個人で事業者並みの規模でコピーを使用することはあまり現実的ではないでしょう。

個人事業主は事業を営んでおり、また法人並みにコピーを使用することも考えられるため、
リースの条件を満たすことができるのです。

ただし、「リースには審査」があります。

個人事業主として審査に通ればリースが可能ですが、リース契約を選択することができても、
リース会社が契約締結する条件にあてはまらなければ導入することができないので注意が必要です。

コピー機導入における3つの選択肢

コピー機を導入する場合は、いくつかの方法があります。
この章では、コピー機を導入する際の選択肢として、3つの方法について解説します。

リース

リースはユーザーが選んだコピー機を、リース会社が指定の業者から買い上げ、一定期間ユーザーに貸し出す方法です。

リース期間内は原則として中途解約できない点を留意しておく必要がありますが、
月々決まった金額を支払うことでコピー機を使うことができます。

少ない初期費用で最新のコピー機も使うことができることが、リースの大きなメリットの1つです。
なお、機体のリース契約のほか、定期的なメンテナンスや不具合が生じた際の点検などのための保守契約を一緒に結ぶ必要があります。

また、リースの料金は、固定料金で使用するほか、基本使用料とコピーの実績によって決まる場合もあります。
そのため、使用頻度や枚数によっては、割高になることもあり得ます。

リース契約の詳細はこちら

レンタル

レンタルは必要なときだけ借りられるという手軽さが魅力的な方法です。
リースよりは料金は割高ですが、短期間だけの使用も可能である点が大きな特徴でしょう。

業者が所有している機種の中から選んで借りる仕組みになっているため、借りたいものを借りるというよりも、
借りられるものを借りる形になりがちであるところは少し物足りなさを感じるかもしれません。

また、基本的に中古品で、選択肢の幅が狭いことも留意しておくべきでしょう。
印刷が必要な時期が限られている場合などはメリットが大きいと言えます。

レンタル契約の詳細はこちら

買い取り

コピー機の導入で最もポピュラーな方法が買い取りでしょう。

コピー機を購入するため、ほかの選択肢と比較して最初にかかる費用が大きいことが特徴です。
買い取る機体は、新品だけでなく、中古という選択肢もあります。

また、スペックやモデルなどによって価格も異なります。

選べるコピー機の種類が多いため、予算との兼ね合いを加味しつつ、
幅広いラインナップから導入する機体を検討することができます。

また、確定申告において、「一括経費計上」「減価償却」可能であるところもメリットの1つでしょう。

なお、購入金額によっては償却資産税の対象になることは注意が必要です。

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個人事業主がコピー機をリースするメリットは?

リースを選んだ場合、どのようなメリットがあるのかよくわからないという方もいるでしょう。
この章では、個人事業主がコピー機をリースするメリットについて解説します。

まとまったお金がなくてもコピー機を導入できる

個人事業主は法人と比べると、事業規模は小さい傾向にあります。

しかし、業務内容によってはコピーの使用枚数が多く、家庭用プリンターでは印刷速度も耐久性も適さない場合があります。
そのような場合は業務用コピー機が必須ですが、業務用コピー機は家庭用プリンターよりもかなり高額です。

中古品でもおおよそ15万円以上はします。導入するにしても、買い取りはまとまったお金がなければできません。
しかし、リースの場合は、最新モデルでも初期費用は不要です。

月々の料金が支払えれば導入できるため、導入コストを抑えたい場合にぴったりです。

経費として計上できる

個人事業主も法人同様、リースの料金を経費として計上することが可能です。

なお、リース料は全額経費にあたります。確定申告の際、経費に含めて申告すれば、所得税を抑えることができます。
また、リース契約で導入したコピー機は、あくまで賃借している備品なので、個人の資産ではありません。

そのため、資産として減価償却を計算しなくて済むこともメリットの1つです。
確定申告の際は提出書類が多く、さまざまな計算をしたり帳簿を整えたりしなければならないため、
減価償却計算の手間や時間が省けるのは処理上非常に楽でしょう。

なお、コピー機の所有権はリース会社にあるため、固定資産税の支払いも不要です。

コピー機を導入したときの勘定科目の詳細はこちら

定期的なメンテナンスを受けられる

コピー機は使用中に故障してしまう場合もあります。

また、使っているうちに部品が摩耗・劣化し、正常に動作しなくなってしまうこともあり得ます。
忙しい時期に突然コピー機が故障するなど、困ったことにならないよう定期的にメンテナンスを行う必要があります。

このような、メンテナンス面を考えた場合も、リースなら安心です。

リース契約の場合、同時に保守契約も結ぶことになります。

この保守契約によって、自分でメンテナンスをしなくてもプロのサービススタッフが、定期的にメンテナンスしてくれるのです。

また、消耗品の交換などにも対応してもらえます。

なお、対応やサービスの質、スピードなどに関しては、
各業者によって異なるので迅速に対応してくれる業者と契約を結ぶことが大事です。

メンテナンス対応エリアの詳細はこちら

個人事業主がリース契約を結ぶ際に注意すべきこと

個人事業主がコピー機のリース契約を結ぶ際は、法人とは異なる注意点もあります。

それは、契約にかかる審査の際の信用性です。個人事業主は、個人の信用がリースの審査で重要視されます。
リースの際の審査条件は、クレジットカードなどを作る際の審査と条件がほぼ同じです。

事業実績があることや、ローンの滞納がないことなどが求められるため、
事業を始めたばかりの時期はまだ実績がなく、審査に通りにくい傾向にあります。

リース契約の審査をクリアするためには、リース会社に信用してもらうためのアピールポイントが必要です。

例えば、事業を始めてある程度の期間が経過している場合は、これまでの実績が毎月黒字で順調であることをアピールしましょう。

まだ十分アピールできるほどの実績がない場合は、現在の事業の状況と今後の事業見込みを分析し、
これから事業がしっかり伸びていくことを、リース会社にしっかり説明することが必要です。

個人事業主で実績が少ないからといって一概にリースの審査に通らないわけではなく、契約締結に至ったケースも存在します。
どのように説明すればリース会社の信用度を高められるかを考えてみましょう。

リース契約で注意するポイントはこちら

最初はレンタルから始めることも視野に!

個人事業主でも、コピー機のリース契約を結ぶことは可能です。

ただし、実績がないとリースの審査が通りにくいこともまた事実です。
そこで、リースもレンタルも選べるコピー機ドットコムに、コピー機の導入について相談してみてはいかがでしょうか。

事業の状況やコピー機の使用頻度や使用量などから総合的に判断し、
どのような導入方法が最適なのかアドバイスしています。

事業にマッチした方法でコピー機を導入することにより、
従来よりもスムーズに、且つお得に事業を展開していくことができるでしょう。